概要
この届出は、住居表示実施地区内で建物の新築(建替えを含む)などをする場合に、その建物に対して住居番号を設定するための届出です。
住居番号とは新しい住所として使うための番号で、住居表示実施地区内では住所の表示には住居番号を用いなければなりません。
また、建替えの場合でも、出入口の位置が以前の建物とは変わっている場合などは住居番号(住所)が変わることがありますので、必ず届出書の提出をお願いします。
次のリンク先から、住居表示実施地区を調べることができます。
サービス内容
住居番号が決定しましたら、「住居番号の設定等通知書」と「住居番号表示板」(青いプレート)を郵送いたします。
なお、住居番号の決定時期は、届出された建物の完成日の約1〜2か月前になりますので、御注意ください。
いつ
住居表示実施地区内で建物を新築(建替えを含む)するとき。
なお、住居番号は建物完成の約1か月前までには通知をしますが、提出していただいた届出に基づいて現地調査の上、番号の決定をしますので、作業に日数がかかります。そのため、すでに建築工事が始まっているときには、速やかな届出をお願いいたします。
だれが
届出をする建物の所有者、占有者及び管理者
関連情報
住居表示について詳しくお知りになりたい方は、次のリンク先を御覧ください。
根拠となる法令等
川崎市住居表示に関する条例第3条
代理の可否/補足説明
>>否
建物の所有者、占有者及び管理者以外の届出はできません。
手続方法
電子申請、受付窓口への持参または郵送
受付窓口
(住所) 〒210−8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市市民・こども局戸籍住民サービス課
電話044(200)2735
(地図)
受付時間
窓口及び電話でのお問い合わせについては、
8:30〜12:00、12:45〜17:00
(土、日、祝日を除く)
問合せ先
上記、「受付窓口」と同様
届出に必要なもの
届出をする建物の配置図及び案内図(共同住宅の場合は、各階平面図も添付)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料