概要
消防法施行規則第3条の規定により、消防計画を作成(変更)した場合の様式です。
いつ
消防法施行規則第3条の規定により、消防計画を作成(変更)したとき
だれが
消防法第8条第1項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者
根拠となる法令等
消防法
消防法施行令
消防法施行規則
川崎市火災予防規則
受付窓口
市内各消防署予防課予防係
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土、日、休日を除く)
問合せ先
市内各消防署
臨港消防署 044-299-0119 高津消防署 044-811-0119
川崎消防署 044-223-0119 宮前消防署 044-852-0119
幸 消防署 044-511-0119 多摩消防署 044-933-0119
中原消防署 044-411-0119 麻生消防署 044-951-0119