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【申請案内】

出張先や旅行先での投票

概要

仕事や旅行で滞在している最寄の市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。

サービス内容

●手続き方法について(宮前区の選挙人名簿に登録されている場合)
(1)宮前区選挙管理委員会に、必要事項を記入した投票用紙の請求書を郵送又は持参します。
 ※請求書は添付ファイルをクリックしてください。
 ※電子メールやFAXでの送付はできません。

(2)請求書に記載した住所(滞在先等)に、投票用紙等(投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書)が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますから、絶対に開封しないでください。

(3)公示日(告示日)の翌日以降に、なるべく速やかに最寄の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票をすませてください。投票用紙は投票をした市区町村の選挙管理委員会が宮前区選挙管理委員会に送付します。 

●公示日(告示日)前3か月以内に市外から宮前区へ転入届を出された方も不在者投票ができます。旧住所地の選挙管理委員会に対して請求書を送付してください。

問合せ先

宮前区選挙管理委員会
〒216−8570 宮前区宮前平2−20−5
電 話:044−856−3126
FAX:044−856−3119

添付書類


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