概要
身体に重度の障害がある方や介護が必要な方が、自宅等で投票用紙に記入し、郵便等によって投票ができる制度です。
この制度で投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
サービス内容
●「郵便等投票証明書」の交付を受けることができる方
身体障害者手帳または介護保険制度の被保険者証をお持ちの方で、障害、介助の程度が次のいずれかに該当している方は「郵便等投票証明書」の交付を受けることができます。
■身体障害者手帳をお持ちの方
《身体障害者手帳の障害の種類》
・両下肢、体幹の障害、移動機能の障害
⇒障害の程度が、1級または2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
⇒障害の程度が、1級または3級の方
・免疫、肝臓の障害
⇒障害の程度が、1級〜3級の方
■介護保険の被保険者証をお持ちの方
・要介護5の方
■戦傷病者手帳をお持ちの方
《戦傷病者手帳の障害の種類》
・両下肢、体幹の障害
⇒障害の程度が、特別項症〜第2項症の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
⇒障害の程度が、特別項症〜第3項症の方
●代理記載制度について
自ら投票の記載をすることができない方であっても、次の3つの要件をすべて満たしている場合には、あらかじめ届け出た代理記載人に代理記載をさせることができます。
1 「郵便等投票証明書」の交付を受けることができる方
2 身体障害者手帳をお持ちで視覚または上肢の障害の程度が1級の方
3 あらかじめ選挙管理委員会へ代理記載人の届出をしている方
●申請方法
申請時には、申請書等のほか、身体障害者手帳・介護保険の被保険者証が必要です。詳細は宮前区選挙管理委員会へお問い合わせください。
●添付ファイルもご参照ください(区役所等で配布している案内チラシです)。
問合せ先
宮前区選挙管理委員会
〒216−8570 宮前区宮前平2−20−5
電 話:044−856−3126
FAX:044−856−3119
添付書類