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【申請案内】

病院や老人ホーム等での投票

概要

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において投票ができる制度です。
※当該施設が、指定施設になっているかを知りたい場合は、施設に直接確認をしてください。

サービス内容

●手続き方法について
 投票の流れの概略は次のとおりですが、手続きの詳細は施設職員の方にお問い合わせください。
 宮前区の選挙人名簿に登録されている方が、宮前区外の施設に入院・入居している場合でも投票できます。

【投票の流れ】
(1)施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼書を提出して投票用紙等の請求をします。
(2)施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。
  ※選挙人が自分で選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。
(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
(4)選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
(5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。 

問合せ先

宮前区選挙管理委員会
〒216−8570 宮前区宮前平2−20−5
電 話:044−856−3126
FAX:044−856−3119

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