概要
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
投票するには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
サービス内容
●登録方法について(詳細は、添付ファイル「登録方法」をクリックしてください)
海外で投票するには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館等で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館等を通じて交付されます。
(登録申請をしてから「在外選挙人証」が交付されるまで、2ヶ月程度かかります。)
●投票方法について(詳細は、添付ファイル「投票方法」をクリックしてください)
登録された市区町村の衆議院議員及び参議院議員の選挙(選挙区選挙・比例代表選挙)について、次のいずれかの方法で投票ができます。
(1)在外公館投票・・・直接日本大使館・総領事館等に出向いて投票する方法です。
(2)郵便等投票・・・登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
(3)日本国内における投票・・・一時帰国等により、国内の投票方法を利用して投票する方法です(期日前投票・不在者投票・投票所における投票ができます)。
●注意
(1)在外選挙人名簿への登録には、国外への転出届が提出されている必要があります。
(2)在外選挙人名簿に登録後、帰国等により国内で住民票が作成された(市区町村に転入届をした)場合、転入日から4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から抹消され、「在外選挙認証」を所持していても投票はできません。
再度国外に渡航し、在外選挙人制度により投票する場合は、再び登録する必要があります。
●「在外選挙制度」の詳細については、外務省のHPもご参照ください。
問合せ先
宮前区選挙管理委員会
〒216−8570 宮前区宮前平2−20−5
電 話:044−856−3126
FAX:044−856−3119
添付書類