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住民リスト表の閲覧制度について
概要
平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部(閲覧制度)が改正されたことに伴い、本市の住民リスト表の閲覧制度を変更しました。
詳細
備考
住民基本台帳法の一部改正により、閲覧状況を公表することとなりました。本市においては、各区役所総務課の指定した縦覧場所で、次のとおり閲覧状況を縦覧することができます。
1 縦覧時期等
2月1日から末日まで : 前年の7月から12月までに行った閲覧状況を公表※
8月1日から末日まで : 当年の1月から 6月までに行った閲覧状況を公表
※平成19年2月は、住民基本台帳法改正後の平成18年11月及び12月に行った閲覧状況を公表します。
2 公表事項
(1) 閲覧請求をした国若しくは地方公共団体の機関の名称又は閲覧申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 請求事由又は利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲(町丁名まで)
問い合わせ先
市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課
044−200−2259
*閲覧のお申し込みは、住所地を所管する各区役所区民課、支所区民センターへお願いします。
*出張所では、閲覧のお取扱いはございません。
*閲覧状況の縦覧場所のお問い合わせは、各区役所総務課へお願いいたします。