★里帰り先等における妊婦健康診査費用について、平成22年1月から償還払い(払い戻し)ができるようになりました。
詳細については、添付ファイルの「償還払い関連資料1(制度案内)」をダウンロードして御覧ください。
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◎妊婦健康診査の助成制度について
安心・安全に出産を迎えるために、妊娠中の定期的な健康診査により、母子の健康状態を確かめることが必要です。
この健診費用の一部を川崎市が補助するものです。
◎助成回数について
川崎市では、母子健康手帳交付時に14回分の費用補助券を交付しています。
◎14回の助成内容
21,000円券×1回、8,000円券×3回、6,000円券×2回、4,000円券×8回
◎補助券の御利用にあたり
1.健診費用総額から補助券に記載された補助額を差し引いた差額は自己負担となりますので、窓口でお支払いください。
2.補助券の使用順に決まりはありませんので、妊娠の経過により主治医と御相談して御利用ください。
3.健診費用が補助券の券面額を下回る場合は、医療機関の窓口においては御利用いただけません。ただし、補助券(21,000円
券)に限り、健診費用が助成額に満たない場合でも御利用可能です。健診費用が補助券の券面額を下回り、健診費用を全額自己
負担をされた場合には、払い戻しの申請が可能です。必ず領収書を受け取り、領収書と使わなかった補助券の保管をお願いします。
詳しくは、添付ファイルの「償還払い関連資料1(制度案内)」を御確認ください。
4.未使用の補助券は、償還払いの申請で御提出いただくものを除いては無効となり、換金や他人への譲渡等はできません。
5.医療機関の窓口で補助券を御利用になられた場合の補助額は、川崎市が妊婦健診を実施した医療機関に支払います。
6.補助券は市内の医師会所属の医療機関と契約助産所、または市外の川崎市と契約締結をしている医療機関等で御利用いただ
けます。里帰り出産等で市外医療機関での補助券利用を希望される場合は、あらかじめ本市と医療機関との契約の有無を確認して
ください。契約締結済みの医療機関一覧は本ページに添付しておりますので御参照ください。なお、現在協力機関一覧にない医療
機関でも、川崎市と新たに契約を結んでいただければ補助券を御利用いただけますので、受診を希望される医療機関に御相談
ください。医療機関への御相談の際には、添付の医療機関依頼文(契約締結御検討のお願い)を御活用ください。
《医療機関依頼文(契約締結御検討のお願い)の入手方法》
本ページ添付の書式をダウンロードいただくか、母子健康手帳交付窓口でも配布しています。
7.契約医療機関以外で受診された場合に自己負担した健診費用については、払い戻しの申請が可能です。必ず領収書を受け取り、
領収書と使わなかった補助券の保管をお願いします。詳しくは、添付ファイルの「償還払い関連資料1(制度案内)」を御確認ください。
8.住民票を市外に移された場合は補助券の使用はできません。転居先の自治体に御相談ください。
9.4,000円券に限り、川崎市と契約を結んだ助産所でも御利用可能です。
10.その他、御利用にあたっては補助券に記載されている案内を事前によくお読みください。
☆償還払い制度について
里帰り先等における妊婦健康診査費用について、川崎市と契約をしていない医療機関で健診を受診した場合や、健診費用が
補助券額を下回り、補助券が使用出来ない場合の費用等について、平成22年1月から償還払いの申請が可能です。
申請要領および申請書類等の詳細は、添付ファイルをダウンロードして御確認ください。
償還払い関連資料1(制度案内)(PDFファイル:657KB)
償還払い関連資料2(申請書)(PDFファイル:308KB)
償還払い関連資料3(受診証明書)(PDFファイル:113KB)
医療機関依頼文(契約締結ご検討のお願い)(PDFファイル:112KB)
23_12_妊婦健診_協力機関一覧(PDF:391KB)(PDFファイル:391KB)