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災害対策資金(経営安定資金)

概要

 火災、風水害等の被害を受けた中小企業者を対象とする融資制度です。

詳細

(申込資格)
 火災、風水害等の被害を受けた、川崎市内に事業所を置く中小企業者であること

(資金使途)
 運転資金・設備資金

(融資限度額)
 8,000万円

(融資利率)
 年1.7%以内

(融資期間)
 運転資金・設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
 ※設備資金については、川崎市外の設備も対象とする。

(返済方法)
 割賦返済または一括返済

(連帯保証人)
 原則として、法人は代表者による連帯保証
         個人事業主は不要

(担保)
 場合により必要

(信用保証)
 必要

(信用保証料)
 年0.450%から0.950%(特別保証料率)

(責任共有制度)
 原則として対象
※中小企業信用保険法第2条第4項第3号または第4号の認定を受けてセーフティネット保証制度を利用した場合、対象外とする。
※現在、中小企業信用保険法第2条第4項第3号または第4号の指定は無し。

(企業診断)
 不要

(必要書類)
 ・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式)
 ・確定申告書の写し(個人の場合)あるいは決算書の写し(法人の場合)
 ・住民票(外国人登録原票記載事項証明書)(個人の場合)あるいは履歴事項全部証明書(法人の場合)
 ・住民税の納税証明書(納期の経過しているものについて完納していること)
 ・印鑑証明書
 ・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
 ・見積書(設備資金を利用する場合)
 ・り災証明書(名称が「り災証明書」でなくとも、内容がり災を証明するものであればよい。市町村が機能していない場合は、現地の県庁、消防署、警察署などの公的機関で証明を受けることが可能。保証承諾時までに川崎市信用保証協会に提出する必要がある)(中小企業信用保険法第2条第4項第3号あるいは第4号の認定を受けた場合は不要)


 ※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合がある。

(確認・認定)
 不要

(取扱金融機関)
 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、
 横浜銀行、東京都民銀行、山梨中央銀行、東日本銀行、東京スター銀行、神奈川銀行、八千代銀行、静岡中央銀行、
 川崎信用金庫、横浜信用金庫、城南信用金庫、湘南信用金庫、芝信用金庫、世田谷信用金庫、さわやか信用金庫、商工組合中央金庫

中小企業信用保険法の認定申請手続(セーフティネット保証利用に関する認定)
激甚災害対策資金(経営安定資金)
川崎市中小企業融資制度要綱(抜粋)(PDFファイル:142KB)

備考

問い合わせ先

経済労働局 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212−0013 川崎市幸区堀川町66−20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044−544−1846・1847 FAX 044−544−3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp

経済労働局 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213−0001 川崎市高津区溝口1−6−10 てくのかわさき3階
電話 044−812−1112・1113 FAX 044−812−2075