(申込資格)
火災、風水害等の被害を受けた、川崎市内に事業所を置く中小企業者であること
(資金使途)
運転資金・設備資金
(融資限度額)
8,000万円
(融資利率)
年1.7%以内
(融資期間)
運転資金・設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
※設備資金については、川崎市外の設備も対象とする。
(返済方法)
割賦返済または一括返済
(連帯保証人)
原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要
(担保)
場合により必要
(信用保証)
必要
(信用保証料)
年0.450%から0.950%(特別保証料率)
(責任共有制度)
原則として対象
※中小企業信用保険法第2条第4項第3号または第4号の認定を受けてセーフティネット保証制度を利用した場合、対象外とする。
※現在、中小企業信用保険法第2条第4項第3号または第4号の指定は無し。
(企業診断)
不要
(必要書類)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式)
・確定申告書の写し(個人の場合)あるいは決算書の写し(法人の場合)
・住民票(外国人登録原票記載事項証明書)(個人の場合)あるいは履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の経過しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・り災証明書(名称が「り災証明書」でなくとも、内容がり災を証明するものであればよい。市町村が機能していない場合は、現地の県庁、消防署、警察署などの公的機関で証明を受けることが可能。保証承諾時までに川崎市信用保証協会に提出する必要がある)(中小企業信用保険法第2条第4項第3号あるいは第4号の認定を受けた場合は不要)
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合がある。
(確認・認定)
不要
(取扱金融機関)
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、
横浜銀行、東京都民銀行、山梨中央銀行、東日本銀行、東京スター銀行、神奈川銀行、八千代銀行、静岡中央銀行、
川崎信用金庫、横浜信用金庫、城南信用金庫、湘南信用金庫、芝信用金庫、世田谷信用金庫、さわやか信用金庫、商工組合中央金庫
中小企業信用保険法の認定申請手続(セーフティネット保証利用に関する認定)
激甚災害対策資金(経営安定資金)
川崎市中小企業融資制度要綱(抜粋)(PDFファイル:142KB)