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75歳以上の方の医療制度について

概要

 75歳以上の方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となります。

詳細

◆制度の運営

 神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市町村と連携しながら制度を運営します。
 広域連合は保険料の決定、保険証の交付や医療の給付を行います。
 市は申請・届出の受付や、保険料徴収などの窓口事務を行います。

◆被保険者となる方
 
 (1)75歳以上の方
    75歳以上の方が被保険者となります。
    これから75歳になられる方は、75歳の誕生日当日から資格を取得します。
    生活保護を受けている方は、この制度の被保険者とはなりません。
 (2)一定の障害のある65歳〜74歳の方
    申請して広域連合から認定を受けることが必要です。障害認定の申請については、いつでも、将来に向かって撤回することができます。
  ※ 上記の(1)又は(2)のどちらかに該当するようになった方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、長寿医療制度の被保険者となります。
   
◆保険証

 被保険者になると、1人に1枚保険証が交付されます。

◆保険料

 被保険者1人ひとりが保険料を負担します。
 保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

『平成22年度・23年度の保険料額(年額)』

 被保険者の保険料 = 均等割額 + 所得割額
 (上限額は50万円)    (39,260円)    [(総所得金額等−33万円)×7.42%)]

◆保険料の収め方

 広域連合が保険料額の決定を行い、市が保険料を徴収します。
 (1)特別徴収(年金からの差し引き)
    年金受給額(年額)18万円以上の方は、原則として特別徴収により保険料を納付していただきます。
    ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収されず、普通徴収になります。
 (2)普通徴収(納付書納付又は口座振替)
    市から送付する納付書又は口座振替により保険料を納付していただきます。
  ※ 特別徴収により保険料を納付されている方は、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
  ※ 保険料の納付方法を特別徴収から世帯主等の口座振替に変更した場合、世帯主等の社会保険料控除額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や住民税が少なくなる場合があります。詳しくは、税務署又は区・地区の税務担当窓口にお問い合わせください。

◆保険料の軽減措置

 所得の少ない方には軽減措置があります。

◆保険料の納付が困難な場合

 災害や所得の減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

◆健康保険等の被扶養者だった方の保険料軽減

 現在、健康保険組合や共済組合などの被扶養者で保険料を負担していない方も、長寿医療制度の被保険者となると、保険料を負担していただくことになります。
 ただし、加入した月から均等割額の9割が軽減されます。

◆医療費の自己負担割合

 医療を受けたときに支払う自己負担割合は、所得によって異なり1割又は3割となります。この自己負担割合は毎年8月1日に、その年度の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
 ※ 自己負担割合は保険証に記載してあります。

神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ

問い合わせ先

健康福祉局長寿医療課
電 話044(200)2655
FAX044(200)3930

神奈川県後期高齢者医療広域連合
電 話045(440)6700
FAX045(441)1500