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自動車税等の障害者減免に係る取扱いの見直しについて
概要
神奈川県では、障害者の方又は障害者の方と生計を一にする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について、自動車税・自動車取得税を減免しておりますが、その取扱いの一部が次のとおり見直しとなりました。
詳細
備考
問い合わせ先
神奈川県総務部税務課 電話045−210−2342
又は最寄りの県税事務所、自動車税管理事務所