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アジア関連ビジネス支援資金(振興資金)

概要

 アジア起業家村入居・卒業企業あるいは外国人従業員による独立開業企業と共同事業を実施する、中小企業者等を対象とする融資制度です。

詳細

(申込資格)
 アジア起業家村入居・卒業企業あるいはは外国人従業員による独立開業企業と共同して事業を実施する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等であること

(資金使途)
 運転資金・設備資金

(融資限度額)
 5,000万円

(融資利率)
 年2.4%以内

(融資期間)
 運転資金 7年以内(据え置き6か月以内を含む)
 設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
 ※海外直接投資の事業に要する運転資金の場合、10年以内(据え置き1年以内を含む)とする。

(返済方法)
 割賦返済または一括返済

(連帯保証人)
 原則として、法人は代表者による連帯保証
         個人事業主は不要

(担保)
 場合により必要
 ※海外直接投資の事業に要する運転資金の場合、必要とする。

(信用保証)
 必要

(信用保証料)
 年0.450%から0.950%(特別保証料率)

(責任共有制度)
 原則として対象

(企業診断)
 不要

(必要書類)
 ・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式)
 ・確定申告書の写し(個人の場合)あるいは決算書の写し(法人の場合)
 ・住民票(外国人登録原票記載事項証明書)(個人の場合)あるいは履歴事項全部証明書(法人の場合)
 ・住民税の納税証明書(納期の経過しているものについて完納していること)
 ・印鑑証明書
 ・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
 ・見積書(設備資金を利用する場合)
 ・川崎市経済労働局国際経済推進室の確認を受けた、川崎市アジア関連ビジネス支援資金融資対象者確認申込書・確認書
 ※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合がある。

(確認・認定)
 川崎市経済労働局国際経済支援室による確認が必要

(取扱金融機関)
 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、
 横浜銀行、東京都民銀行、山梨中央銀行、東日本銀行、東京スター銀行、神奈川銀行、八千代銀行、静岡中央銀行、
 川崎信用金庫、横浜信用金庫、城南信用金庫、湘南信用金庫、芝信用金庫、世田谷信用金庫、さわやか信用金庫、商工組合中央金庫

振興資金
川崎市中小企業融資制度要綱(抜粋)(PDFファイル:136KB)
川崎市アジア関連ビジネス支援資金融資対象者確認申込書・確認書(PDFファイル:40KB)

備考

問い合わせ先

経済労働局 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212−0013 川崎市幸区堀川町66−20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044−544−1846・1847 FAX 044−544−3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp

経済労働局 国際経済・アジア起業家支援室
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 210−8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044−200−2363 FAX 044−200−3920