回答.
国土交通大臣の指定を受けた登録住宅性能評価機関が、新築住宅の性能評価を行います。
取得する住宅の性能(構造の安定性、火災時の安全、バリアフリー化、遮音性、省エネルギー性など)が、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)のランクなどによって表示されるので、その住宅の性能を比べることができます。
登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書を添付して建設業者又は販売業者と取得契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容とみなされる制度です。
本市では住宅基本計画において、川崎市住宅性能評価推奨等級を定め、一定水準以上の取得を奨励しております。
また、住宅生産者(設計者、施工者等)の方が市内に新築する一戸建ての住宅に係る住宅性能評価書を取得する場合に、その費用について助成を行っております。一般の市民の方は、直接利用申込みできませんが、建設又は購入する住宅の住宅生産者の方が当制度を利用することで住宅性能評価書を安価に取得できますので、住宅を取得する際には、住宅生産者の方に利用をお勧めください。
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