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最終更新:2012年1月31日 16時36分
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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.103 公開開始:2012年1月31日 0時00分
質問.
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)において、売買面積が250平方メートルで、都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合の土地有償譲渡届出書の要否について知りたい。
回答.
たとえ1平方メートルでも都市計画施設にかかっていれば、200平方メートル以上の土地を売買する場合に届出が必要となります。
お問い合わせ先
財政局 資産運用課 審査係 電話:044-200-2839
このFAQの分類(カテゴリ)
まちづくり・道路・交通・防災
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都市計画、住宅、臨海部
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土地取引・代替地
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