質問.
開発・宅地造成許可の相談窓口及び手続きについて知りたい。
回答.
開発行為、宅地造成工事の許可が必要であるか否かについては、図面など必要な資料の提出(事前相談書)をしていただき、必要に応じ本市職員が現地調査を行った上で判断します。
1 提出書類 :事前相談書(1部)
2 相談窓口 :まちづくり局開発審査課
3 相談方法 :直接窓口へ
4 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜正午
午後1時〜午後5時15分
5 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
6 必要なもの:
(1) 案内図
(2) 土地利用計画図(現況の高低測量に基づく
造成計画が判る平面図)
(3) 敷地の断面図(造成前後の地盤面を重ねて
記入し、切土部分を黄色、盛土部分を赤色、
新設擁壁、排水施設等を着色)
(4) 道水路台帳図(コピー)
(5) その他(求積図、公図の写し、土地の登記
事項証明書(コピー可)、建物立面図)
関連するホームページ
お問い合わせ先
まちづくり局 開発審査課
開発第1担当〔川崎区・幸区・中原区・高津区について〕電話:044-200-2726
開発第2担当〔宮前区・多摩区について〕 電話:044-200-2727
開発第3担当〔麻生区について〕 電話:044-200-2728
川崎市トップページ
よくある質問トップページ