質問.
幸区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。
回答.
一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては、幸区役所道路公園センターで受け付けています。
1 申請窓口:幸区役所道路公園センター
2 必要書類:案内図、経路図、車検証
3 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
4 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
お問い合わせ先
幸区役所 道路公園センター 電話:044-544-5500
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