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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.1159      公開開始:2010年4月15日 0時00分

質問.

幸区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

回答.

一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては、幸区役所道路公園センターで受け付けています。

1 申請窓口:幸区役所道路公園センター
2 必要書類:案内図、経路図、車検証
3 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
4 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日

お問い合わせ先

幸区役所 道路公園センター 電話:044-544-5500

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