回答.
個人の市民税・県民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。
1 「普通徴収」とは、事業所得者などが、市民税・県民税を市税事務所(市税分室)から送付される納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。
2 「特別徴収」とは、給与所得者の市民税・県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、かわさき市税事務所から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。なお、毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を、「普通徴収」の方法によって納付することになります。
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かわさき市税事務所 市民税課 市民税係(川崎・幸区) 電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区) 電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課 市民税係(高津・宮前区) 電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課 市民税係(多摩・麻生区) 電話:044-543-8958
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