質問.
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について知りたい。
回答.
新築された住宅が次の要件を満たす場合、一定期間居住部分に対する固定資産税の税額の2分の1が減額されます。ただし、居住部分が120uを超える場合は、120uに相当する税額の2分の1が減額されます。
[減額措置の要件]
(1) 専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること。(区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)
(2) 居住部分の床面積が50u(アパートなど一戸建て以外の貸家住宅は一区画が40u)以上280u以下であること。(区分所有家屋は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)
[減額される期間]
(1) 一般の住宅(下記以外の住宅)
新築後3年度分
(2) 3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅
新築後5年度分
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お問い合わせ先
かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958
こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243
みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-820-6567
しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973
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