回答.
都市計画税は、下水道、公園緑地、道路などの都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方に、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課されます。税率は0.3%です。
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