回答.
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される税です。
税率については、次のとおりです。
1 紙巻たばこ等(旧3級品以外の紙巻たばこ)1,000本につき 4,618円
2 旧3級品の紙巻たばこ1,000本につき 2,190円
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせいなどをいいます。
参考情報
※市たばこ税の担当窓口は、平成23年12月5日に「川崎区役所」から「かわさき市税事務所」に変更になりました。
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お問い合わせ先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税係
電話:044-200-3965
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