回答.
○納期限を過ぎても納付できるのか?
納税通知書等を使って納付することができますが、延滞金がかかる場合もありますので、お早めに納付してください。
本市では、市税を滞納した人に対して催告書の送付などによりできるだけ早い時期に納付するよう催告等をしています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押えることになります。
そして、差押えた後も納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差押えた財産の公売等を行い、市税に充てることになります。こうした差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。
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こすぎ市税分室 納税担当 電話:044-744-3225
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