回答.
市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の計算方法は、次のとおりです。
1 延滞金の計算式
(滞納税額×a×A÷365)+(滞納税額×14.6%×(B−A)÷365)=延滞金額
a・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成23年中は、4.3%です。この割合は、前年11月末日現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した割合(上限7.3%) になりますので、平成24年1月1日以降は変更される場合があります。
A・・・納期限の翌日から1か月間の日数
B・・・納期限の翌日から納付した日までの日数
2 計算の注意点
(1) 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金が不要です。
(2) 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3) 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4) 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
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