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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.150      公開開始:2011年12月5日 0時00分

質問.

市税の還付について知りたい。

回答.

   既に納められた市税について、税額変更等により税金の額が少なくなった場合や誤って多く納め過ぎた場合には、「市税過誤納金等還付通知書」によりお知らせし、納め過ぎた税金を還付いたします。
  還付金を受け取る方法には還付金を振り込む口座を指定する「口座振替」による方法と市税事務所・市税分室の窓口で直接受領する「窓口払い」があります。「口座振替」をご利用になりますと口座振替依頼書の返送のみで簡単に手続ができ、市税事務所・市税分室に出向く手間が省けます。
  詳しくは次の「1 口座振替」、「2 窓口払い」の説明をご覧ください。なお、市税を口座振替により納めている場合につきましては、登録されている口座に振り込まれますのでご注意ください。ただし、ゆうちょ銀行の場合は、引落し用の口座と振込み用の口座が異なるため、あらためて還付先口座を確認させていただきます。

1 口座振替
(1) 口座振替方法:「市税過誤納金等還付通知書」と一緒に送付する「口座振替依頼書」に氏名、住所、金融機関名などの必要事項を記入、捺印し返信用封筒で市税事務所等に返送する。
(2) 取扱金融機関:銀行、信用金庫、農業協同組合、信用組合等の全国の本・支店
(3) 注意点:
ア ご本人以外の預金名義人の口座に振込みを希望する場合は、依頼書の振替先選択欄の委任にチェックし、委任を受けた方ご本人が住所・氏名欄に署名、捺印をしてください。
イ 口座振替依頼書を提出してから指定された口座に還付されるまでに3週間前後の日数を要しますのでご了承ください。

2 窓口払い
(1) 窓口払い方法:市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当の窓口で還付金を受領する。
(2) 手続方法:事前に市税過誤納金等還付通知書を発送した市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当に電話等でおいでになる日時をご連絡くださり、次の必要書類等をご持参の上、管理係・管理担当の窓口へお越しください。
(3) 必要なもの:
ア 法人の場合  市税過誤納金等還付通知書と代表者印
イ 個人の場合  市税過誤納金等還付通知書、印章、身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証、市税の最近の領収証書など)
ウ 代理人の場合 市税過誤納金等還付通知書、代理人の印章、委任状

※ これまで区役所で行っていた市税に関する業務は、平成23年12月5日から、市税事務所・市税分室で行っています。これに伴い市税の還付に関する担当も次のとおり変わりましたので、これまでに各区役所市民税課管理係から送付された還付通知書等に関するお問い合わせは、下記担当までお願いいたします。
●川崎区役所・幸区役所送付分→かわさき市税事務所市民税課管理係
●中原区役所送付分→こすぎ市税分室管理担当
●高津区役所・宮前区役所送付分→みぞのくち市税事務所市民税課管理係
●多摩区役所・麻生区役所送付分→しんゆり市税事務所市民税課管理係

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お問い合わせ先

かわさき市税事務所   市民税課管理係   電話:044-200-3962
こすぎ市税分室           管理担当      電話:044-744-3222
みぞのくち市税事務所 市民税課管理係   電話:044-820-6559
しんゆり市税事務所    市民税課管理係   電話:044-543-8957 
財政局収納対策課      収入管理係    電話:044-200-2200

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