川崎市トップページ  > よくある質問  > 架空請求と思われるハガキ(電話・メール等...

よくある質問とその回答集(FAQ)
―市(区)役所によく寄せられる質問とその回答を検索できます―

よくある質問を語句(キーワード)で探す→   
  


NO.179      公開開始:2010年4月3日 0時00分

質問.

架空請求と思われるハガキ(電話・メール等)がきました。対処方法を知りたい。

回答.

身に覚えのない請求なら、(1)支払う必要はありません。無視して放置しておきましょう。架空の請求なのですから、「裁判手続」「差し押さえ」「強制執行」などの言葉に惑わされず、無視してください。(2)連絡をしてはいけません。間違いだと知らせたり、問合せたりするだけのつもりが、そこで脅かされ、恐くなって支払ってしまう被害が出ています。 連絡をすることで、電話番号などさらに個人情報を知られてしまうおそれがあります。 (3)電話などで請求してきた場合は、支払う義務はないので、支払わないと毅然と断り、今後連絡をしないようにはっきり言いましょう。 (4)督促メールやはがきなど証拠は保管。家族が代わって払わないように、 自分には覚えがないことを伝えておきましょう。 (5)銀行への振込みが指定されている場合には、当該銀行のお客様相談室にも情報提供してください。 (6)根拠のない悪質な取り立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出ましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または相談窓口へ
4 受付時間:月曜〜金曜 午前9時〜午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで延長)
5 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日

関連するホームページ

お問い合わせ先

消費者行政センター 相談コーナー TEL:044-200-3030

このFAQの分類(カテゴリ)


このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった     投票せずに結果を見る

このFAQについて「サンキューコールかわさき」へ電子メールで問い合わせ
★電子メールでお問い合わせの際は、このFAQのFAQ番号【NO.179】を記載してください。

川崎市トップページ         よくある質問トップページ

お問合せ、御意見、御要望などは「サンキューコールかわさき」
  「サンキューコールかわさき」への電子メール
  電話:044−200−3939(サンキューサンキュー)  ※午前8時〜午後9時 年中無休
  FAX:044−200−3900