質問.
消費者支援協定における家電修理の協定電気店について知りたい。
回答.
市内の電機商業組合各支部と本市との間で、家庭用電気製品の修理について、主要メーカーの製品は購入先に関係なく修理が受けられる「家庭用電気製品の修理に関する消費者支援協定」を結んでいます。
そのため、主要メーカのテレビ、洗濯機など家庭用電気製品は、購入店に関係なく「消費者支援協定店」で修理が受けられます。
各区の消費者支援協定店はホームページ(関連URL)を参照してください。
この修理については、各電気店と市民の方の取引になりますので、費用(修理費、出張費等)や修理内容(製品により修理できない場合もあります) についてよく確認するようお願いします。
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お問い合わせ先
消費者行政センター 電話:044-200-2262
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