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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.1897      公開開始:2012年1月1日 0時00分

質問.

仕事の都合で、引越しをしてから14日以内に住所変更の届出をすることができません。また、届出を頼める人もいない場合はどうしたらよいでしょうか。

回答.

届出ができるときに速やかに届出をしてください。なお、この場合、住所変更(転出、転入、転居等)の届出のほかに、期間経過理由書を記載していただくことがあります。

参考情報

*正当な理由がなくて住所変更(転出、転入、転居等)の届出をしない場合は、住民基本台帳法第53条第2項の規定により、5万円以下の過料に処せられます。
*住所変更の届出日をさかのぼることはできませんので、この期間については、子ども手当が受給されなかったり、選挙人名簿に登録されない等の支障が生じますので、ご注意ください。

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幸 区役所  区民課    電話:044-556-6616  
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高津区役所  区民課    電話:044-861-3163 
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