回答.
外国人登録は「外国人登録法」、在留資格は「出入国管理及び難民認定法」に基づいて手続きが進められます。従って、在留資格の有無とは関係なく一定期間在留する外国人は外国人登録をする必要があります。ただし、例外として「外交」「公用」の在留資格で日本に滞在する外国人については外国人登録の対象ではありません。
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