川崎市トップページ  > よくある質問  > 外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」...

よくある質問とその回答集(FAQ)
―市(区)役所によく寄せられる質問とその回答を検索できます―

よくある質問を語句(キーワード)で探す→   
  


NO.201      公開開始:2010年4月12日 0時00分

質問.

外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、外国人登録する必要があるか知りたい。

回答.

90日を越えて滞在する予定がなければ外国人登録をする必要はありません。希望があれば登録できます。

お問い合わせ先

川崎区役所  区民課    電話:044-201-3141 
 大師支所  区民センター 電話:044-271-0138 
 田島支所  区民センター 電話:044-322-1969 
幸 区役所  区民課    電話:044-556-6615  
中原区役所  区民課    電話:044-744-3172 
高津区役所  区民課    電話:044-861-3161 
宮前区役所  区民課    電話:044-856-3141  
多摩区役所  区民課    電話:044-935-3152 
麻生区役所  区民課    電話:044-965-5121  

このFAQの分類(カテゴリ)


このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった     投票せずに結果を見る

このFAQについて「サンキューコールかわさき」へ電子メールで問い合わせ
★電子メールでお問い合わせの際は、このFAQのFAQ番号【NO.201】を記載してください。

川崎市トップページ         よくある質問トップページ

お問合せ、御意見、御要望などは「サンキューコールかわさき」
  「サンキューコールかわさき」への電子メール
  電話:044−200−3939(サンキューサンキュー)  ※午前8時〜午後9時 年中無休
  FAX:044−200−3900