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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.205      公開開始:2012年1月1日 0時00分

質問.

未成年でも婚姻届を出すことができますか。

回答.

男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を出すことができます。ただし、父母(養父母)の同意が必要です。届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印してください。

1 提出書類  :婚姻届(届書は区役所、支所にあります)、同意書(20歳未満の方が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です)
2 届出期間  :任意
3 届出窓口 :本籍地、住所地又は一時滞在地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人    :婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
5 記入方法 :婚姻届に婚姻する2人の署名と押印(ゴム印不可)、20歳以上(外国人の場合は成年に達している人)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)、婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択、新本籍地の設定、現在の本籍地、現在の住民登録地など必要事項を全て記入
6 受付時間  :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
                 第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
        (支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
                (この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日    :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
        (支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。) 
        (休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 必要なもの:
       (1) 届出人の印鑑
       (2) 届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)又は戸籍個人事項証明書(抄本)
       (3) 免許証、パスポートなど届出人の身分を確認できるもの(お持ちの方のみ)
        (4) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
              (5) 国民年金手帳(加入者のみ) 
              ※  未成年の方が婚姻する場合、父母の同意書。
              (6) 届出人の次のいずれかの本人確認書類
        ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
        イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
                
9 注意事項 :20歳未満の方でも再婚の場合は同意書は必要ありません。外国人の場合は、事前に相談してください。 

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