質問.
日本人が外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。
回答.
日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等が必要です。外国方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等が必要です。国によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。
1 提出書類 :婚姻届(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)
(報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人は不要です)
2 届出期間 :任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内)
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所区民課、支所区民センター(報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館でも可能)
4 届出人 :婚姻する2人(報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります)
5 届出方法 :婚姻される2人の署名と日本人の方の印鑑(ゴム印不可)、20歳以上(外国人の場合は、成年に達している人)の証人2人の署名と印鑑(ゴム印不可)、新本籍地の設定、現在の本籍地、現在の住民登録地など必要事項を記入
6 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
7 休日 :土曜、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
8 必要なもの:
(1) 届出する日本人の方の印鑑及び戸籍全部事項証明書(謄本)又は戸籍個人事項証明書(抄本)
(2) 創設的届出は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等
(3) 報告的届出は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等
9 注意事項 :国によっては婚姻要件具備証明が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。
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お問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
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