川崎市トップページ  > よくある質問  > 日本人が外国人と結婚する場合の手続方法に...

よくある質問とその回答集(FAQ)
―市(区)役所によく寄せられる質問とその回答を検索できます―

よくある質問を語句(キーワード)で探す→   
  


NO.208      公開開始:2012年1月1日 0時00分

質問.

日本人が外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。

回答.

日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等が必要です。外国方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等が必要です。国によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。

1 提出書類 :婚姻届(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)
        (報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人は不要です)
2 届出期間 :任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内)
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所区民課、支所区民センター(報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館でも可能)
4 届出人  :婚姻する2人(報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります)
5 届出方法 :婚姻される2人の署名と日本人の方の印鑑(ゴム印不可)、20歳以上(外国人の場合は、成年に達している人)の証人2人の署名と印鑑(ゴム印不可)、新本籍地の設定、現在の本籍地、現在の住民登録地など必要事項を記入
6 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
7 休日   :土曜、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
8 必要なもの:
       (1) 届出する日本人の方の印鑑及び戸籍全部事項証明書(謄本)又は戸籍個人事項証明書(抄本)
       (2) 創設的届出は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等
       (3) 報告的届出は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等        
9 注意事項 :国によっては婚姻要件具備証明が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。

関連するホームページ

お問い合わせ先

川崎区役所  区民課    電話:044-201-3145 
 大師支所  区民センター 電話:044-271-0140 
 田島支所  区民センター 電話:044-322-1971 
幸 区役所  区民課    電話:044-556-6617  
中原区役所  区民課    電話:044-744-3185 
高津区役所  区民課    電話:044-861-3165  
宮前区役所  区民課    電話:044-856-3147  
多摩区役所  区民課    電話:044-935-3156 
麻生区役所  区民課    電話:044-965-5123 

このFAQの分類(カテゴリ)

ライフサイクル  >   結婚  >   結婚

このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった     投票せずに結果を見る

このFAQについて「サンキューコールかわさき」へ電子メールで問い合わせ
★電子メールでお問い合わせの際は、このFAQのFAQ番号【NO.208】を記載してください。

川崎市トップページ         よくある質問トップページ

お問合せ、御意見、御要望などは「サンキューコールかわさき」
  「サンキューコールかわさき」への電子メール
  電話:044−200−3939(サンキューサンキュー)  ※午前8時〜午後9時 年中無休
  FAX:044−200−3900