質問.
市外(海外も含む)に引越しをするときの手続の方法について知りたい。
回答.
市外(海外も含む)に引越しする場合、転出届が必要となります。 転出届を行うと「転出証明書」が発行されますので、移転してから14日以内に新住所地の市区町村へ提出してください。(海外への転出届出の場合、転出証明書は発行されません。)
1 提出書類 :転出届(住民異動届)
2 届出期間 :あらかじめ
3 届出窓口 :住所地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :本人又は世帯主(住所が変わる方、元の住所の世帯主の方以外が届出する場合は、委任されていることが確認できる資料(※1)が必要になります。御家族であっても、委任されていることが確認できる資料(※1)が必要な場合があります。)
※1 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)の方は、戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
5 届出方法 :窓口にて直接又は郵便等
6 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
(1) 次のいずれかの本人確認資料
ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
(2) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
(3) 老人医療証(受給者のみ)
(4) 印鑑登録証[(登録者のみ)転出の届出が確定すると川崎市の印鑑登録は抹消されます。]
(5) 市民証(お持ちの方のみ)
(6) 代理人による場合は、委任されていることが確認できる資料(※1)
※1 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)の方は、戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
9 注意事項 :そのほかに移転前の住所地において、次の証明書をお取りいただく必要があります。(第2、第4土曜日の受付はしておりません。平日のみとなります。)
(1) 受給資格証明書(介護認定を受けている方) 【区役所高齢者支援課 介護給付担当、地区健康福祉ステーション 介護給付担当】
(2) 負担区分証明書(医療受給者証をお持ちの方) 【区役所保険年金課、地区健康福祉ステーション保険年金係】
参考情報
住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出転入届の特例を受けることができますのでお問い合わせください。
【転出転入手続きの特例のご案内】
http://www.city.kawasaki.jp/e-guide/info5348/file15.htm
関連するホームページ
お問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
川崎市トップページ
よくある質問トップページ