質問.
市外から引越しをしてくるとき(転入届出)の手続方法について知りたい。
回答.
市外から移転してきた場合、転入届が必要となります。
1 提出書類 :転入届(住民異動届) ※区役所等に用意してあります。
2 届出期間 :転入した日から14日以内(お引越しが終わっていない場合の届出はできません)
3 届出窓口 :住所地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :本人又は世帯主(住所が変わる方、新しい住所での世帯主の方以外が届出する場合は、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要となります。御家族であっても、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要な場合があります)
※1 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)の方は、戸籍謄本その他その法定代理人であることを証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
5 届出方法 :窓口にて直接
6 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
(1) 転出証明書(前住所地で発行されます)
(2) 次のいずれかの本人確認書類
ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
(3) 前住所地で発行された住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(4) 受給資格証明書(前住所で介護認定を受けている方のみ)
(5) 負担区分証明書(前住所で医療受給者証をお持ちの方のみ)
(6) 代理人による場合は、委任されていることが確認できる書類(※1)
※1 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
9 注意事項 :
(1)引越しが終わっていない場合の届出及び郵便等による届出はできません。
(2)転入届を受付した後、住民票の写しは即日交付することが可能ですが、窓口の混雑具合によりお時間がかかることがあります。
(3)子ども手当ての申請については、下記の「子ども手当ての申請方法が知りたい。」を御参照ください。
関連するホームページ
お問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
川崎市トップページ
よくある質問トップページ