質問.
出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
回答.
家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子供の名前を変更することができます。
1 方法 :
(1) 居住地を管轄する家庭裁判所(川崎市の場合は横浜家庭裁判所川崎支部)に、名の変更許可の申立てをします。
(2) 許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を住所地又は本籍地を所管する区役所区民課、支所区民センターに提出すると戸籍及び住民票の名前が変更になります。(本籍地以外の区役所等に提出するときは、戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です)
2 受付時間:
(1) 家庭裁判所
月曜〜金曜 午前9時〜午前12時、午後1時〜午後5時
(2) 区役所区民課、支所区民センター
月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
3 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
4 注意事項:申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問合せください。
お問い合わせ先
横浜家庭裁判所川崎支部 電話:044-222-1315
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
川崎市トップページ
よくある質問トップページ