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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.230      公開開始:2012年1月1日 0時00分

質問.

市内で引越しをするときの手続の方法について知りたい。

回答.

市内で移転する場合(市内の他の区へ移転する場合、同じ区内で移転する場合)には転居届が必要となります。

1 提出書類  :転居届(住民異動届)
2 届出期間  :移転した日から14日以内
3 届出窓口 :新住所地又は旧住所地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人    :本人又は世帯主(それ以外の方が届出る場合は、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要となります。御家族であっても、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要な場合があります)
        ※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
5 届出方法 :窓口にて直接
6 受付時間  :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
                    第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
                    (支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日   :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
                    (支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
       (1) 次のいずれかの本人確認書類
          ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
          イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
       (2) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
       (3) 老人医療証(受給者のみ)
       (4) 介護保険被保険者証(被保険者証をお持ちの方のみ)
       (5) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
       (6) 代理人の場合は委任されていることが確認できる書類(※1)
        ※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
9 注意事項 :移転前の届出及び郵便等による届出はできません。

参考情報

1 住所の移転に伴い学校、子ども手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
2 川崎市内で住所異動を行った場合には、住民票と連動してかわさき市民カードの登録・印鑑登録も自動的に住所変更になりますので特段の手続きはありません。かわさき市民カード(印鑑登録証)もそのままお使いいただくことになります。

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お問い合わせ先

川崎区役所  区民課    電話:044-201-3143 
 大師支所  区民センター 電話:044-271-0139 
 田島支所  区民センター 電話:044-322-1970 
幸 区役所  区民課    電話:044-556-6616 
中原区役所  区民課    電話:044-744-3175 
高津区役所  区民課    電話:044-861-3163 
宮前区役所  区民課    電話:044-856-3144 
多摩区役所  区民課    電話:044-935-3154 
麻生区役所  区民課    電話:044-965-5122 

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