回答.
税源移譲では、所得税と個人住民税をあわせた負担が変わらないよう、個人住民税の税率を引き上げた分、所得税の税率を下げていますが、合計の税率が変わらないとしても、所得税と個人住民税の人的控除額に差があることから、税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人住民税の所得割額を減額するものです。これにより税源移譲による税負担の合計は変わらないようにしています。
具体的には次のとおり算定します。
1 合計課税所得金額が200万円以下の場合
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額
(1) 人的控除の差額※のうち、適用がある控除の金額を合計した金額
(2) 合計課税所得金額
2 合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額
(1) 人的控除の差額※のうち、適用がある控除の金額を合計した金額
(2) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
※人的控除の差額
@障害者控除
・普通…1万円
・特別…10万円
A寡婦控除
・一般…1万円
・特別…5万円
B寡夫控除
1万円
C勤労学生控除
1万円
D配偶者控除
・一般…5万円
・老人…10万円
E扶養控除
・一般…5万円
・特定…18万円
・老人…10万円
・同居老親…13万円
F同居特別障害者加算
12万円
G配偶者特別控除
・38万円超40万円未満…5万円
・40万円以上45万円未満…3万円
H基礎控除
5万円
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