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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.2341      公開開始:2011年12月5日 0時00分

質問.

地震保険料控除について知りたい。

回答.

 地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る目的で、地震保険料控除が創設されました。
 地震保険料控除の対象となる保険とは、常時居住している家屋、または家財等の資産を保険または共済の目的とするもので、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われるものをいいます。
 地震保険料控除額は、地震保険料の2分の1に相当する額で、25,000円を限度額としています。また、経過措置として、平成18年12月31日までに結んだ長期の損害保険契約に係る保険料については従来の損害保険料控除(10,000円が限度額)が適用され、地震保険料控除との合計が25,000円を限度額としています。
 詳しい内容については「関連するホームページ」を御覧ください。

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みぞのくち市税事務所 市民税課 市民税係(高津・宮前区) 電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課 市民税係(多摩・麻生区) 電話:044-543-8958 

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