質問.
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
回答.
ご夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。離婚届書に、未成年の子が父または母どちらの親権に服するかを記入していただきます。なお、親権者と子の氏とは別なので、離婚届だけでは子の氏は変更されません。子の氏を変更したい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た上で、別途、(父の氏または母の氏を称する)入籍届をする必要があります。
1 提出書類 :離婚届(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :離婚する夫及び妻
5 記入方法 :届出書の中には、離婚する夫及び妻の署名及び押印(ゴム印不可)、証人(成人であること)2人の署名及び押印(ゴム印不可)、夫又は妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)、離婚により婚姻前の氏に戻る方はもとの戸籍に戻るか新戸籍を作るかの選択等、必要事項を記入
6 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分
(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日
(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
(休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 必要なもの:
(1) 届出人の印鑑
(2) 届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)
(3) 次のいずれかの届出人の本人確認書類
ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
お問い合わせ先
横浜家庭裁判所川崎支部 電話:044-222-1315
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
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