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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.2547      公開開始:2011年1月20日 0時00分

質問.

 妊婦健診において、交付された補助券を使用せず全額自己負担した場合の費用について、医療機関発行の領収証を、後日川崎市に申請して払戻しを受けることは可能ですか。

回答.

 里帰り先等における妊婦健康診査費用について、川崎市と契約をしていない医療機関で健診を受診した場合や、健診費用が補助券額を下回り、補助券が使用出来ない場合の費用等について、償還払い(払戻し)の申請が可能です。申請書の様式は、関連ホームページの添付ファイルからダウンロードが可能です。

1.助成対象
 妊婦健康診査費用補助券を使用せずに受けた平成21年4月1日以降の妊婦健康診査の費用 
・川崎市と契約をしていない医療機関等で受けた健診の費用
・補助券金額に達しなかった健診の費用 等
【※次のような場合は助成の対象ではありません。】
○妊婦健康診査費用補助券を使用して受けた妊婦健康診査の自己負担分
〇妊娠判定のための診療および健康保険適用の診療
(注意)払い戻しには領収書(原本)が必要です。払い戻し申請前に、確定申告等で領収書(原本)を提出すると、払い戻しができなくなりますので、先に払い戻しの申請手続きを行ってください。なお、申請で御提出いただいた領収書(原本)は後日、決定通知書とともに返送します。

2.申請の方法
 所定の申請書を記入の上、必要書類を添えて郵送にて申請してください。 
(1)提出書類 次の@〜Dを提出してください。E、Fは該当の方のみとなります。
@川崎市妊婦健康診査費用助成申請書  必要事項(太枠内)を記入
A補助券を利用しなかった妊婦健康診査の費用領収書 ※原本(写し不可)
・氏名(申請者)、健診費用、健診日、健診実施機関名が明記されているもの
・保険適用外の妊婦健診費用が分かるもの(既に助成を受けた健診の領収書は対象外)
B未使用の妊婦健康診査費用補助券
・補助券上部枠内の妊婦記入欄に記入し、1回につき3枚複写を1セットとして申請回数分すべてを送付してください。
・助産所分の健診費用の払い戻しには、未使用の補助券4,000円券の提出が必要となります。
C母子健康手帳4〜7ページの「妊娠中の経過」の写し
D振込先の通帳の写し
・通帳表紙ではなく、表紙裏面等の支店名、口座番号、口座名義人が記載されたページ。
・ゆうちょ銀行指定の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号の記載が必要です。
E住民票(妊娠期間中に川崎市から転出、転入をされた方のみ)
F妊婦健康診査受診証明書(領収証や未使用補助券を紛失した方のみ)
・健診実施機関で証明を受け、ご提出ください。※証明書発行費用は、自己負担となります。
(2)郵送先  〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市市民・こども局こども本部こども家庭課 妊婦健診費用助成担当

3.申請期間
 1回の妊娠での妊婦健康診査について、最後の妊婦健康診査の受診日から1年以内

関連するホームページ

お問い合わせ先

川崎市市民・こども局こども本部こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 TEL 044-200-2450

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