質問.
市役所・区役所駐車場で事故を起こしてしまったときの対応について知りたい。
回答.
これまでも、駐車場の管理責任に帰するもの以外の駐車場内での事故等の責任は利用者にあるものとして、掲示し、周知しているところです。
貸付期間中の駐車場の利用については、事業者が定める「駐車場利用約款」に基づき、利用していただくこととなります。「駐車場利用約款」は、各駐車場内に掲示しますので、ご確認ください。
万一、駐車場内で事故を起こしてしまった場合、それぞれの自己責任において処理してください。救急車、警察等に連絡しなくてはならない場合には、各機関にご自身で連絡した上で、市役所・区役所にもお知らせください。
また、駐車場の機器を破損させてしまった場合、各駐車場の精算機、出庫口付近に設置されているオートフォンで事業者(タイムズコンタクトセンター)に連絡を取り、指示に従ってください(オートフォンの受話器を上げれば、自動的にコンタクトセンターにつながります。)。
お問い合わせ先
財政局資産管理部資産運用課資産活用担当
電 話 044−200−2083
FAX 044−200−3905
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