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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.2737      公開開始:2010年12月16日 13時50分

質問.

災害時要援護者登録制度の登録内容に変更があった。

回答.

(1)住民票の住所や要介護度・障害等級が変更になった場合
自動的に変更しますので、届出の必要はありません。

(2)連絡先・緊急連絡先に変更があった場合
 届出書は、区役所申込み窓口のほか、川崎市インターネットホームページからも入手できます。
 なお、住所や連絡先・緊急連絡先電話番号などに変更があった場合には、支援組織にも直接連絡するようにしてください。

関連するホームページ

お問い合わせ先

 お問合せ及び登録申込みは、お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションの各担当へお願いします。
(障害のある方)
川崎区役所保健福祉サービス課 201−3215
大師地区健康福祉ステーション障害者支援担当 271−0162
田島地区健康福祉ステーション障害者支援担当 322−1984
幸区役所保健福祉サービス課 556−6654
中原区役所保健福祉サービス課 744−3265
高津区役所保健福祉サービス課 861−3252
宮前区役所保健福祉サービス課 856−3260
多摩区役所保健福祉サービス課 935−3296
麻生区役所保健福祉サービス課 965−5159

(高齢者)
川崎区役所高齢者支援課 201−3080
大師地区健康福祉ステーション高齢者支援担当 271−0157
田島地区健康福祉ステーション高齢者支援担当 322−1986
幸区役所高齢者支援課 556−6619
中原区役所高齢者支援課 744−3217
高津区役所高齢者支援課 861−3255
宮前区役所高齢者支援課 856−3242
多摩区役所高齢者支援課 935−3266
麻生区役所高齢者支援課 965−5148

健康福祉局地域福祉部地域福祉課 200−2628 

このFAQの分類(カテゴリ)

ライフサイクル  >   災害  >   災害

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