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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.3096      公開開始:2011年6月28日 0時00分

質問.

東北地方太平洋沖地震等に被災した方の健康保険の取り扱いについて知りたい。

回答.

東北地方太平洋沖地震等に被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方が健康保険を利用する場合につきましては、次のような取り扱いとなります。

1 保険証が手元にない場合

 6月末までは、次のことを医療機関等にお申出いただければ、保険証を提示しなくても、受診ができます。
 @氏名 A生年月日 B住所もしくは事業所名

 ※7月以降は、原則、保険証の提示が必要になりますので、6月末までに保険証の交付を受けるようにしてください。
(保険証の交付については、ご加入されている健康保険にご確認ください。)

 
2 医療機関等でのお支払が難しい場合

 特定被災区域に居住していた方で、次に該当する方は、一部負担金の支払は不要となります(平成24年2月末まで)。
 但し、7月以降は、原則、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
(一部の地域(※)に居住していた方については、取り扱いが異なりますので御注意ください。)
  @ 自宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした。
  A 主な生計維持者が亡くなるか、重い傷病を負った。
  B 主な生計維持者が行方不明となっている。
  C 主な生計維持者が事業を廃止又は休止している。
  D 主な生計維持者が失業し現在収入がない。
  E 福島第一原発事故に伴う立ち退き又は屋内退避対象地域、あるいは計画的避難区域又は緊急時避難準備区域から避難している。
(屋内退避指示が解除となった地域に居住していた方については、6月末までとなります。)

※以下の市町村国保の被保険者又は、以下の3県の後期高齢者医療広域連合の被保険者で保険証記載の住所が以下の市町村の方は、以下に記載する日から一部負担金等の免除証明書の提示が必要になります。

 岩手県  宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 ⇒平成23年8月1日
 宮城県  女川町 ⇒平成23年10月1日
                南三陸町 ⇒平成23年9月1日
 福島県  田村市、南相馬市 ⇒平成23年8月1日
                広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
                ⇒平成24年2月29日まで免除証明証は不要

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お問い合わせ先

健康福祉局地域福祉部保険年金課 電話044−200−2634
健康福祉局地域福祉部長寿医療課 電話044−200−2655

後期高齢者医療保険については、神奈川県後期高齢者医療保険広域連合のホームページも合わせてご覧ください。

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