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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.3319      公開開始:2011年11月14日 0時00分

質問.

公園内で花火やバーベキューをやってもいいですか。

回答.

川崎市都市公園条例では、市内の公園緑地において指定された場所以外の場所で火気を使用することを禁止しています。火気のなかには、花火、焚き火等も含まれます。市内の公園緑地においての火気の使用については、都市公園条例の許可を得たうえでのお祭りや炊き出しなどのイベントが考えられます。許可についてのお問い合わせについては、各区役所道路公園センターにお願いします。また、バーベキューについては、多摩川緑地バーベキュー広場がございますので、そちらをご利用くださいますようお願いします。



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お問い合わせ先

建設緑政局緑政部公園管理課 電話044-200-2394
川崎区役所道路公園センター 電話044-244-3206
幸区役所道路公園センター  電話044-544-5500
中原区役所道路公園センター 電話044-788-2311
高津区役所道路公園センター 電話044-833-1221
宮前区役所道路公園センター 電話044-877-1661
多摩区役所道路公園センター 電話044-946-0044
麻生区役所道路公園センター 電話044-954-0505

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