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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.359      公開開始:2011年4月1日 0時00分

質問.

創業支援資金融資制度の内容、手続き方法を知りたい。

回答.

 川崎市創業支援資金には以下の種類があります(制度の詳細は関連URLをご参照ください)。

 ○アーリーステージ対応資金
 ○シニア・女性起業家支援資金
 ○新製品開発・新分野進出資金

 手続きは、下記提出書類を金融機関に提出していただきます。
 提出後は、川崎市のヒアリング、専門家による企業診断、川崎市信用保証協会の審査(新製品開発は技術評価も行います)、金融機関の審査を経て、融資の可否が決まります。
 申込書の提出から結果が出るまで、概ね1か月半程度(新製品開発は2か月半程度)かかります。


1 提出書類(申込状況によって不必要の場合があります)

(1)法人・個人事業主共通
 ○川崎市創業支援資金等 企業診断申込書(川崎市経済労働局金融課、中小企業溝口事務所及び各取扱金融機関に設置しています)
 ○設備資金等の見積書の写し
 ○許認可証・登録証の写し
 ○開業届あるいは設立届の写し(既に開業、設立している場合)
 ○借入金(現在返済中のもの)明細書
 ○預貯金通帳の写し等自己資金として認められる書類の写し
 ○資金繰り表、運転資金の説明資料(算出根拠等)
 ○不動産の賃貸(仮)契約書の写し
 ○特許・実用新案等の権利を証する書面の写し
 ○国家資格を証する書面の写し
 〇(新製品開発の申し込みの場合)新製品事業計画書(新製品の概要説明書)
 ○その他(必要に応じて土地家屋登記簿謄本等の追加資料を提出していただく場合があります)

(2)個人事業主
 ○住民票(外国人登録原票記載事項証明書)
 ○印鑑証明書
 ○市民税・県民税納税証明書
 ○給与所得の源泉徴収票の写しまたは確定申告書の写し
 ○雇用保険被保険者離職票の写し又は離職を証明できるもの
 ○固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)
 ○アーリーステージ対応資金で事業未着手の場合
  ・別表1(自己資金額等算定表)
  ・別表2(資金計画算定表)

(3)法人
 ○履歴事項全部証明書
 ○印鑑証明書
 ○定款、財産目録
 ○市民税(法人)納税証明書
 ○(確定申告が終了している場合)確定申告書(決算書)の写し
 ○試算表
 ○固定資産課税台帳記載事項証明書等
 ○連帯保証人(法人の代表者)の
  ・住民票(外国人登録原票記載事項証明書)
  ・印鑑証明書
  ・市民税・県民税納税証明書
  ・給与所得の源泉徴収票の写しまたは確定申告書の写し
  ・雇用保険被保険者離職票の写し又は離職を証明できるもの
  ・固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産を所有している場合)


2 申込窓口
 取扱金融機関にお申し込みください(経済労働局金融課で直接受け付けいたしません)。

参考情報

3 申込資格

(1) 各資金に共通する要件
 ○法人の場合
  川崎市内に法人登記をしている、あるいはする予定の事業者であること
  (融資の実行の時点で法人登記が完了していることが必要です。) 
 ○個人事業主の方の場合
  川崎市内に主たる事業所を有する、あるいは有する予定の事業者であること。

(2)アーリーステージ対応資金
 川崎市内で開業する、あるいは開業後5年未満の中小企業者等
 (個人事業主の方がご利用の場合は、自己資金要件があります。詳細は問い合わせ課までご確認ください)

(3) シニア・女性起業家支援資金
  川崎市内で開業する、あるいは開業後5年未満で、代表者が50歳以上もしくは女性である中小企業者等

(4) 新製品開発・新分野進出資金
 原則として1年以上継続して同一事業を営み、自社技術等を使った新製品の開発をしようとする製造業者及び新分野進出後1年未満の、川崎市内に事業所を置く中小企業者等

関連するホームページ

お問い合わせ先

経済労働局金融課      電話:044-544-1846
中小企業溝口事務所     電話:044-812-1112
川崎市信用保証協会     電話:044-211-0501
川崎市信用保証協会 北支所 電話:044-850-0055

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