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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.361      公開開始:2012年4月2日 0時00分

質問.

市融資制度(創業支援資金融資制度以外の融資制度)申込に必要な手続き方法を知りたい。

回答.

 中小企業融資制度には創業支援資金融資制度以外にも、中小企業者、協同組合を対象とした運転・設備資金の融資や小規模事業者(従業員30人以下〔商業・サービス業は20人以下〕) を対象とした運転・設備資金の融資、その他にも融資制度があります。 
制度の種類によって手続き及び提出書類等の内容が異なりますので、詳細ついてホームページ(関連URL)または経済労働局金融課にお問合せてご確認ください。 

1 提出書類(制度によって不要な場合もあります)
(1) 信用保証委託申込書等
 川崎市信用保証協会、各取扱金融機関に設置しています。
(2) 確定申告書(個人)あるいは法人税確定申告書(会社)の写し
(3) 住民票(個人)あるいは履歴事項全部証明書(会社)
 申請者本人及び連帯保証人となる方それぞれについて必要となります。
(4) 印鑑証明書
 申請者本人及び連帯保証人となる方それぞれについて必要となります。
(5) 川崎市の市民税納税証明書
 納期が到来しているものについて完納していることが必要です。(申請者本人及び連帯保証人それぞれ必要)
(7) 許認可あるいは書面の写し
 許認可が必要な業種を営んでいる方、あるいはこれから営もうとしている方は、許認可書の写しが必要となります。(該当する場合のみ)
(8) 国家資格を証する書面の写し
 国家資格を活かした事業を営んでいる方、あるいはこれから営もうとしている方は、国家資格を証する書面の写しが必要となります。(該当する場合)
(9) 見積書の写し(設備資金等の借り入れを希望する場合)
(10) 経営診断申込書・転業計画書(振興資金を利用して転業する場合)
(11) 確認書(不況対策資金、関連倒産防止資金、大震災対策緊急資金及び金融取引対策資金を利用する場合)
(12) 認定書(アジア関連ビジネス支援資金、福祉関連産業育成資金及び環境対策資金を利用する場合)
(13) 事業計画書(借換支援資金を利用する場合)
(14) その他必要な書類
 融資審査の際にその他必要な書類を提出していただくことがあります。

2 申込窓口:各制度の取扱金融機関にお申し込みください(経済労働局金融課では直接受付いたしません)。

3 届出人 :市内に事業所を持ち、1年以上同一事業を営み、納期を経過した分の市民税を完納している中小企業の方です。
 ※創業支援資金、福祉関連産業育成資金(一部)及び環境対策資金(一部)の利用実績のある方は、業歴が1年未満であっても振興資金、小規模事業資金等の制度をご利用いただけます。

参考情報

 コミュニティビジネス支援融資は信用保証協会の保証がつかないため他の制度とは扱いが異なります。申込書類、申込手続きなどの詳細は金融課に御確認ください。 

関連するホームページ

お問い合わせ先

経済労働局 金融課     電話:044-544-1846/1847
中小企業溝口事務所     電話:044-812-1112
川崎市信用保証協会     電話:044-211-0501
川崎市信用保証協会 北支所 電話:044-850-0055

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