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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.429      公開開始:2005年10月1日 0時00分

質問.

振動規制法の届出方法について知りたい。

回答.

振動規制法の届出については、次のとおりです。

1 届出要件
  (1) 特定施設を設置しようとする場合
  (2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合
  (3) 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
  (4) 特定施設の使用の方法を変更する場合
  (5) 振動の防止の方法を変更する場合
  (6) 特定施設を全廃した場合
  (7) 特定施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合
  (8) 特定施設を譲渡または借り受けた場合
2 届出書類(上記(1)〜(8)に対応)
  (1) 特定施設設置届出書
  (2) 特定施設使用届出書
  (3) 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書
  (4) 特定施設の使用の方法変更届出書
  (5) 振動の防止の方法変更届出書
  (6) 特定施設使用全廃届出書
  (7) 氏名等変更届出書
  (8) 承継届出書
3 届出時期(上記(1)〜(8)に対応)
  (1) (1)、(3)〜(5)については、設置、変更の工事に着手する30日前までに届出
  (2) (2)については、政令にその特定施設が追加されてから30日以内に届出
  (3) (6)〜(8)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局企画指導課
6 届出者 :特定施設を設置している事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
9 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日

参考情報

川崎市内において、工業専用地域は振動規制法の適用範囲外です。

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お問い合わせ先

環境局 企画指導課 電話:044-200-2506

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