回答.
振動規制法の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
(1) 特定施設を設置しようとする場合
(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合
(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
(4) 特定施設の使用の方法を変更する場合
(5) 振動の防止の方法を変更する場合
(6) 特定施設を全廃した場合
(7) 特定施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合
(8) 特定施設を譲渡または借り受けた場合
2 届出書類(上記(1)〜(8)に対応)
(1) 特定施設設置届出書
(2) 特定施設使用届出書
(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書
(4) 特定施設の使用の方法変更届出書
(5) 振動の防止の方法変更届出書
(6) 特定施設使用全廃届出書
(7) 氏名等変更届出書
(8) 承継届出書
3 届出時期(上記(1)〜(8)に対応)
(1) (1)、(3)〜(5)については、設置、変更の工事に着手する30日前までに届出
(2) (2)については、政令にその特定施設が追加されてから30日以内に届出
(3) (6)〜(8)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局企画指導課
6 届出者 :特定施設を設置している事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
9 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
参考情報
川崎市内において、工業専用地域は振動規制法の適用範囲外です。
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お問い合わせ先
環境局 企画指導課 電話:044-200-2506
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