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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.43      公開開始:2012年4月1日 0時00分

質問.

公文書の開示請求方法について知りたい。

回答.

 本市では、市民の「知る権利」を実効的に保障することは、公正かつ民主的な市政の確立の上で必要不可欠な前提であると考え、市の実施機関(市長、教育委員会など)が管理する公文書の開示制度を設けています。
 公文書の開示請求方法は次のとおりです。
   (1) 提出書類 :公文書開示請求書 
   (2) 申請期間 :いつでも(来庁による窓口での請求の場合は、開庁日及び時間を確認してください。)
   (3) 申請窓口 :
          ア 窓口への持参の場合
            (ア) 総務局行政情報課情報公開担当(市役所本庁舎東館1階)
            (イ) 川崎市公文書館(月曜及び祝日は休み)
            (ウ) 御覧になりたい公文書に係る事務所管課
                    イ 郵便又はFAXの場合
            総務局行政情報課情報公開担当
            郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
               FAX:044-200-3751 
           ウ 電子申請の場合
            ID/パスワード・市民カード・公的認証のいずれかによる利用登録が必要です。ネット窓口かわさき・情報公開より申請してください。
   (4) 申請者  :個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。
   (5) 申請方法 :直接窓口、郵便、FAX又は電子申請
   (6) 受付時間 :窓口へ御持参いただく場合は、それぞれの窓口の開庁日の午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く。)
   (7) 休日   :
          ア 土曜、日曜、祝日(総務局行政情報課情報公開担当)
          イ 月曜、祝日(川崎市公文書館)
   (8) 必要なもの:公文書開示請求書

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お問い合わせ先

総務局 行政情報課 情報公開担当 電話:044-200-2108

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