質問.
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。
回答.
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出については、次のとおりです。
1 届出要件:特定建築材料※が使用されている建築物その他の工作物を解体・補修又は封じこめ、囲いこみの作業を行なう場合。
※特定建設材料:吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
2 届出書類:特定粉じん排出等作業実施届出書
3 届出時期:作業開始の14日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局企画指導課
6 届出者 :特定粉じん排出等作業を実施する元請け業者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
9 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
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お問い合わせ先
環境局 企画指導課 電話:044-200-2506
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