質問.
自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することはできるか知りたい。
回答.
住んでいる市町村以外のサービス事業者も利用することができます。ただし、認定申請などは住所地の市町村で行います。
また、地域密着型サービス(介護予防含む)については、原則として住所地の市町村のサービス事業者のみ利用できます。
◎地域密着型サービスの種類
・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(介護予防含む)
・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域密着型特定施設入居者生活介護
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お問い合わせ先
健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687
川崎区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-201-3283
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田島地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-322-1996
幸 区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-556-6689
中原区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-744-3136
高津区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-861-3269
宮前区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-856-3238
多摩区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-935-3187
麻生区役所 高齢者支援課 介護給付担当 電話:044-965-5146
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