質問.
国民年金受給者の住所変更手続方法について知りたい。
回答.
住所を変更したとき、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は原則手続き不要です。ただし、日本年金機構に住民票コードが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は下記のとおり年金事務所へ届出が必要です。
1 提出書類 :年金受給権者住所・支払機関変更届
2 届出窓口 :
(1) 川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方)
(2) 高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)
3 届出人 :受給権者
4 届出方法 :提出先の窓口に提出するか、郵送してください。
5 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
6 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
7 必要なもの:住所・支払機関変更届(区役所、支所区民センター、年金事務所に置いてあります)
8 注意事項 :支払機関変更の場合は変更先の確認印が必要になります。なお、年金の受け取り先を変えないときは「変更後の受取機関」の欄は記入しないでください。
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お問い合わせ先
川崎年金事務所(川崎区・幸区) TEL:044-233-0181
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) TEL:044-888-0111
ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165(IP電話・PHSからは03-6700-1165)
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