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よくある質問とその回答集(FAQ)
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NO.749      公開開始:2012年4月1日 0時00分

質問.

国民年金の加入方法について知りたい。

回答.

 国民年金(第1号被保険者)に加入するための手続きは下記の通りです。必要書類は状況によって変わるのでお気をつけください。
※第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は第2号被保険者(配偶者)の勤務先で手続きをしてください。

1 提出書類:年金資格取得届
2 申請期間:事由が生じたときから原則として14日以内
3 申請窓口:お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター、区役所保険年金課、支所区民センター年金担当
4 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
5 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
6 申請者 :本人(代理申請の場合、朱肉を使う印鑑を持参してください)
7 申請方法:直接各窓口へ
8 加入事由別必要書類
 (1) 第2号・3号被保険者以外の人が海外から転入したとき
     ア 年金手帳
    イ 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
     ウ パスポート
  (2) 厚生年金(共済組合)を喪失したとき
     ア 年金手帳
     イ 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
    ウ 資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)または退職した日がわかるもの(離職票など)
  (3) 第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(配偶者の方の退職、離婚、本人の収入増のときなど)
     ア 年金手帳
     イ 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
    ウ 扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)
     ※健康保険の任意継続被保険者等で資格喪失証明書が出ない場合は雇用保険の受給がわかるもの(雇用保険受給資格者証など)
     配偶者の方の離職の場合は配偶者の方の離職票など
  (4) 第3号被保険者で厚生年金(共済組合)加入中の配偶者が65歳になったとき
    ア 年金手帳
     イ 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
  (5) 第2号・3号被保険者以外の人が20歳になったとき
   ア 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
  (6) 任意加入するとき
     ア  年金手帳
     イ 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
      ※高齢任意加入(65歳以上)の場合には、その他必要書類がありますので事前にお問い合わせください。
  (7) 外国人の方が加入するとき
  ア  印鑑(お持ちの方のみ)
    イ  外国人登録証明書
    ウ  第2号被保険者・第3号被保険者の資格を喪失した方のみ、資格喪失日のわかるもの(離職票、資格喪失証明書など)

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お問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-201-3155
 大師支所区民センター 年金担当  電話:044-271-0158
 田島支所区民センター 年金担当  電話:044-322-1988
幸  区役所 保険年金課 国民年金係  電話:044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金係 電話:044-965-5153

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